所得税の申告について

給与所得者で20万円以下の所得がある場合に、医療費控除などの申告をする場合、この20万円以下の所得というのは申告する必要があるかどうかという問題について。税理士さんがよく質問される問題の1つだそうです。

20万円という“雑所得”にあたる基準に関して、“少額不追求”として税務事務の簡素化の趣旨で設けられたものでなんだそうで、免税や不課税ということではないそうですね。ここで雑所得として扱われるものは申告しなくてもいいというように紹介したことがあると思いますが、それも間違いではないそうなんですよね。それしか収入がない人なら申告する必要はないのですから。

ただ、それがナイものとして扱われるわけではないということだと思います。元々申告しなければいけない場合であれば、その20万の分は省いてもいいという判断はしないようにしなくちゃいけません。そういった細かい注意点などがよくわからない点があれば、税務署なり税理士なり、その道のプロの方に相談してみるのが一番いいでしょう。

事業所得以外の所得が20万円以下だったら、申告しなくていいのか・・・という間違った知識を持っている人もいますが、もちろんそんなことはないそうですよ。自分がそれらの問題に当てはまりそうな感じであれば、しっかりと調べておき、知らず知らずに脱税してた・・なんてことにならないように気をつけたいですよね。

所得税にまつわる話ですが、なかなかこういった所得税に関する問題で誤解をしている人が多いようです。所得税だけに限らず、税の話はややこしいことが多いですから、間違っているかもしれない素人の情報を鵜呑みにせず、その道のプロに確認しておくことが、知らず知らずに不正を行うことの予防になると思います。

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所得クン on 9月 10th 2009 in 所得税あれこれ話し, 税金・色々

所得税の変更?

平成19年に所得税から住民税へとなる税源移譲になったわけですが、かといって、所得税と住民税とを合わせた税負担が変わることは基本的にはありません。

平成19年から、地方分権を進める為に国税(所得税)から地方税(住民税)へ税金が移し替えられているからなんだそうです。この税源移譲にあたり、所得税と住民税の税率が変わったという内容だそうです。

これに伴ってほとんどの人が、所得税は平成19年分から減るので(平成19年1月以降の源泉徴収、または平成20年2月から3月に行われる確定申告することになったのだそうです。また、住民税も平成19年度分に増えているので(平成19年6月以降)所得税と住民税とを合わせた税負担が変わることが基本的にはないのですね。

今選挙の話題で少しうるさいですが、結局誰がなろうと結局所得税・消費税・住民税などの税金トータルの負担が今後減ってくれることはないでしょうし、本当に今後この先また制度が変わろうとも、住民の負担はそんなにも変わらないような気がするんですけどね。

所得税と言えば稼げば稼ぐほどに課される負担分も非常に大きいはずなので、何をしているのかよくわからなくなってきますよね・・・。なので最近は不正行為を働く法人や個人が多いのだと私は思っています。まぁ、ごく一般市民の私には累進課税の制度はさほど関係ないんですけどね。

とにかく所得税だけに限らず、自分達の負担が減るようになってほしいなと思います。

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所得クン on 8月 17th 2009 in 所得税について

所得税の種類

所得というのは、内容に応じて10種類に分けられるようです。そしてそれぞれの課税方法や税率などが異なるのだそうです。

そんな所得税の種類について少し紹介したいと思います。

まず私たちに1番身近であると思われる『給与所得』について。所得の内容は会社から受け取る給料やボーナスです。課税方式は総合課税となります。そして預貯金の利息は『利子所得』となり課税方式は分離課税となるようです。そして『退職所得』は退職金や確定拠出年金の老齢給付金(一時金として受け取る場合です)のことで分離課税となります。生命保険の満期金などによる所得を『一時所得』といい、課税方式は給与所得と同じく総合課税 となります。

そしてみんながみんな関係しているわけではないので関心のない人もいますが、『雑所得』について。所得内容の色々に当てはまらないものとされていて、国民年金や厚生年金、共済年金の給付金や外貨預金、FX等の為替差益などによって得た所得はこの『雑所得』となるのだそう。課税方式は総合課税となるそうです。

そして社長さんに関係している『事業所得』。商売等の事業によって得る所得のことですね。これも給与所得と同じく総合課税となるんだそう。そしてマンションの家賃収入などによる『不動産所得』。これも総合課税となるそうです。そして株主さんに関係のある『配当所得』は株式などの配当金によって得る所得ですね。こちらも総合課税です。

そして私の周りに意外と関係している人が多いのですが、山林の立木を売却した場合などの所得である『山林所得』。これは分離課税だそうです。そして最後に『譲渡所得』。土地や建物、株式、ゴルフ会員権などを売却した場合の所得のことです。この中でも課税方式はそれぞれ違い、ゴルフ会員権なら総合課税ですし、土地や建物、そして株式は分離課税tpなるのだそうです。

こういった所得税に関することをしっかりと覚えておいても損はないでしょうね。

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所得クン on 7月 13th 2009 in 所得税あれこれ話し, 税金・色々

所得税とパート

パート勤務で旦那さんの扶養に入った状態で働いているという人は、かなりいるのではないかと思います。そこで気になるのは税に関する問題。ではどのくらい稼ぐようになると扶養から外れてしまうのでしょうか。パート勤務している人の所得があっても、年間の合計所得金額が38万円以下であれば、『配偶者控除』が受けられるようになっているのです。

働いたその年の給与収入が、103万円以下というのであれば、給与所得控除額の65万円を引くと、合計所得金額が38万円以下となるので、配偶者控除が受けられるということになるのです。そして例えばですが、給与収入が95万円の場合。給与所得=給与収入-給与所得控除となるので95万-65万=30万。合計所得金額が38万円以下となりますから、この場合は確実に配偶者控除が受けられるということになるのですね。

ただ、これは給与所得だけの場合に限るのだそうです。給与所得以外に、例えば不動産所得なんかがある場合。こういったケースの場合は、また計算式が違ってきます。

所得税といっても、源泉所得税というものもあるのですが、その源泉所得税の中でも利子所得、配当所得・・・などいろいろな項目に分かれているんですね。ここに書いたように、給与所得だけでもいろいろな税の問題が関連してきます。税の問題はすごく複雑ですし難しいものですよね。でも一番馴染みのある、身近に関係しているという税は、やっぱり所得税ですよね。

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所得クン on 6月 11th 2009 in 税金・色々, 所得税について

所得税色々

所得税というのは所得に対する税金なんだということは前にも何回か言っているかもしれませんが、その所得税というのはいったいどういった税金なんでしょう?

ここからは箇条書きでの簡単な所得税の説明になります。

・所得税は個人に対する税金である。
・所得税は暦年で計算する。
・所得税は所得の種類を分けて計算する。

所得税は個人に対する税金であるということなのですが、まず最初の特徴として、所得税は個人に対して課税される税金ということのようです。まぁそれはわかりますよね。例えば、法人の代表者であっても法人の所得と代表者個人の所得はもちろん分けて計算されるということです。

そして所得税は暦年で計算するということなのですが、そのままですが所得税の計算は暦年ごとに計算するようです。毎年1月1日から12月31日までの1年間を区切りに、所得税の計算をするということ。ここで赤字の繰越ができる場合もありますよね。

そして所得税は所得の種類を分けて計算するということは、所得税の計算というのは所得の発生形態によって違う計算をするんだそうです。例えば会社役員やサラリーマンなどが、会社から支払いを受けた給料や賞与、そして役員報酬などは【給与所得】となるわけです。でも個人事業主の人がそのお店から得た所得というのは【事業所得】といいます。また、アパートなどの経営などから得た所得は【不動産所得】といいます。そしてこれは不動産所得と思いがちですが、土地建物などを譲渡したことによって得た所得というのは【譲渡所得】というのです。

他にも【退職所得】や【配当所得】、【利子所得】や【雑所得】、【山林所得】、【一時所得】というものなどがあり、それぞれの所得によって違う計算方法になっているんだそうです。

例えば老後のことを考慮し、退職金や公的年金などについては、給料や賞与などよりも所得税が少なくなるような計算方法になっているんだそうです。退職金がでかいのに(今の時代じゃその退職金もまともに出ないかもしれませんが・・・。)税で多くとられてしまっては非常に残念ですもんね。一応そう言ったことは配慮してあるんですね。

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所得クン on 5月 13th 2009 in 所得税あれこれ話し, 税金・色々

内職や副業の所得税

内職の収入というのは、パートやアルバイトの収入とは違ってパートやアルバイトの収入は、「給与所得」と言います。

ですが、内職の収入は「事業所得」もしくは「雑所得」と言うのです。ようは副業のような扱いですね。副業をしていても、年間20万円を超えていなければ、雑所得とみなされ確定申告の必要もないですしね。

給与所得の方は勤務先である会社の方で、「年末調整」という形で確定申告を行ってくれるので、給与所得者は何もしなくていいのに対して、先ほども言ったとおり、事業所得は確定申告によって所得税を納めなければいけないのです。

じゃ内職の収入の所得税というのは一体どのようになっているのでしょう。基本的には内職の収入が103万円以下であって、他にも所得がないという場合じゃなければ、所得税というものはかかりません。これは家内労働者などの特例65万円と基礎控除38万円があるからだそうです。内職の収入の場合も、必要経費として65万円まで認められるという特例があるんだそうです。

例えばサラリーマンの妻の収入が38万円以下の場合だとすると、夫は配偶者控除を受けることもできるのです。
ちなみに内職所得も先ほど紹介した副業の年間所得のように、20万円以下の場合は、確定申告をする必要がないのです。

働けば働くほど所得税がかかってきますが、内職や副業の場合の「雑所得」に、所得税はかからないので、内職や副業に関してはギリギリで稼ぐのが1番いいと思います。所得税として納めても全然大丈夫なくらい稼げればいいですが、内職や簡単な副業ではそういったことも難しいですしね。

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所得クン on 4月 14th 2009 in 所得税あれこれ話し

所得税と保育料

所得税というのは、年収が多ければ多いほど税率が高くなるという超過累進税率方式になっていると前に行ったと思いますが、所得税に関する累進課税だけじゃなく、所得が多い人というのはどんな場面でも人より多く納めなくてはいけないという場面がありますよね。逆を言えば、所得が少ない人は納める税金が少ないのですが、「所得が少ないから税金が少なくて済む~♪」なんて喜んでいる人なんていないと思いますけど。

例えば保育園。幼稚園や小学校、中学校とかだと、所得が多かろうが少なかろうが、みんな一律な学費ですよね。でも保育園というのは、その家庭の収入を合算された源泉徴収から、保育料が決まりますよね。たとえば今のような不景気になってしまった時。もちろんその分所得が少なくなるわけですから、 保育料もぐんと下がります。・・・でもそれは来年度の話。

今の収入がどれだけ減ろうが、前年度の源泉徴収の額で決められた保育料は決まって払わなくてはいけません。当然前年度がいい収入を得ていて保育料がそれに合わせた額になっていても、今年度にまともな収入がなければ、保育料は当然払えませんよね。もちろんその他の税に関しても待ったなしで支払いしなくてはいけません。なんだか変な話な気もしますが・・・。

所得税というのはそういった場面の時など決める時にも参考にされてしまうものだと思います。かと言って所得税を自分で決めることもできないんですけどね。

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所得クン on 3月 10th 2009 in 所得税あれこれ話し

所得税と出産

身近の人が最近やっとの思いで妊娠することができ、おめでたい話だったので今回は所得税と出産について紹介したいと思います。

出産して子供が産まれるとすごくおめでたいことで、喜びと幸せに浸りたい時期ですが、こんな時こそ冷静に節税について考えましょう!出産する場合に、出産関連で多額の費用がかかりますよね。妊娠・出産というのは病気ではないので健康保険の適用もないため、その出費は非常に多くなってしまうのです。(切迫早産や帝王切開などいろいろなリスクによって状況が違ってきますが)でも意外なことに、この出産費用も、医療費控除の対象にはなるんですよ!!

先に結論を言ってしまえば出産をする年には、ほぼ間違いなく医療費の控除の申請ができるようになるということ。出産をするときには『出産育児一時金』として地域によって30~35万円ほど(これが全国一律に変わるかもという話ですよね)支給されますが、それでも差引で考えると産婦人科でかかる費用も含めると10万円以上の出費になることが普通ですので、医療費控除が受けられる金額に達してしまうということです。実際には状況や病院によっても違ってきますが、だいたい出産一時金の金額以内で分娩費+入院費は払えると思います。

具体的に言うと、出産に関連した費用から健康保険組合等から支給される『出産育児一時金(最近話題ですよね)』などを控除した金額を医療費として扱うことになるそうです。所得が200万円以上の場合には、この金額から10万円を控除した金額を医療費控除として所得金額から控除することができるのです。

そして医療費控除というのは知っていると思いますが、その名の通り本来の意味での医療費と出産費用を合算で適用することができるそうです。そのために出産を予定している年には、他の医療費関連の領収書をすべて保管しておけば、年末に医療費控除の適用を受けることができるということです。

所得税と出産に関することを紹介しましたが、もし自分が妊娠したとわかったら、医療費の領収書(レシート)をしっかりとっておくようにしましょうね!

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所得クン on 2月 10th 2009 in 所得税あれこれ話し

所得税の話

所得税とは、その人がその年の1月1日から12月31日の1年間に得た、所得に対して課税される税金ですが、サラリーマンのような会社員の場合なら、高額の医療費を支払ったときや、住宅を購入してローンを組んだときなど以外の場合なら、勤務先の方で給料から天引き(源泉徴収)になったり、年末調整まで全て手続きしてくれますよね。個人が確定申告する必要はごく限られた場合にしかないみたいです。

でも会社を退職した人や、自営業者などは所得税の計算、申告、納付まで全て自分で手続きしなければいけません。

所得税率のことですが、平成19年から、所得税率が変更になったらしいです。ということは所得税の計算方法が変わるということですよね。所得税額というのは、各個人の「課税所得」×「所得税率」で計算することができるようです。課税所得とは、その年の収入から必要経費や損失、所得控除を差し引いたものらしいです。そして所得税率というのは、前に紹介した、所得が多ければ多くなるほど、税率が高くなっていく「超過累進税率」になっているようです。

この所得税率が変更になったあとの計算だと、課税所得が450万円の場合なら450万円×20%-42万7,500円=47万2,500円になるそうです。平成19年の去年以降は、所得税率の課税段階がもっと細かくなったので、所得が高い人ほど税額が高くなるということには変わりないですね。

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所得クン on 1月 16th 2009 in 所得税について

所得税と累進課税

所得税というと所得に応じて納める金額は全然違いますよね!
お金がない人は少ない所得税で済みますし、お金持ちになればなるほど、
その分の税金を多く納めなくてはいけませんよね。それが累進課税ですね。

お金持ちの方に脱税が多く見られるのは
やっぱりせっかく苦労してたくさん稼いだのに所得税として稼いだ分だけ
多く取られてしまうというのはやっぱり納得がいかないからでしょうね・・・。

我が家には累進課税の言葉は縁がないと思いますが
稼げばその分の所得税もたくさん引かれてしまうというのは
やっぱりなんか変な話ですよね・・・。

所得税として引かれてしまうなら適度に稼いでればいいや~
という考えの人も実はいるんじゃないでしょうか?
ゆとりのあるいい生活(贅沢な生活?)をしたいなら
所得税として引かれてもまだまだ大丈夫なくらい
もっともっと多く稼がなくてはいけないというわけですもんね。

まぁサラリーマン家庭なら普通に会社にいって
いつも通り稼いでいるだけじゃ収入に限界がありますけどね・・・。

あと一般家庭に関係ある所得税といいますと、
子ども保険(いわゆる学資保険ですね)も満期額や祝い金に対して
所得税がかかってくるんですよ~
どこから入ったお金でも容赦なくむしり取られていきますね~
税金がかからないのは宝くじだけですね!

最近の異常な円高での不景気の影響から
大手の有名な会社ですらたくさんの人がリストラされてしまうという事態。
こんな時代だからこそこんなにも副業系がはやってるんでしょうか?
やっぱりいろんな収入源がある方が心強いですからね!

もちろんこの副業にも所得税はかかってきますが・・・。

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所得クン on 12月 10th 2008 in 所得税あれこれ話し