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	<title>所得税ってどんな税なの？</title>
	<link>http://www.csalinc.com</link>
	<description>所得税についてのサイトです</description>
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		<title>課税か非課税か</title>
		<description><![CDATA[住民税や所得税の中でも課税されないものがあることはご存知ですか？
個人の所得の中でも、課税することが適当ではないと判断されているものがあり、このことを“非課税所得”と言うのですが、ほとんどの場合は色々と面倒な手続きなどはなく、控除することができるのです。
例えば衣服や生活用品などの売却したことによって得るお金。最近リサイクルショップもい結構増えていますが、そういったところに持っていって得たものに関しては非課税となるのです。ですがこの場合でも、貴金属だとか骨董品、宝石などを売却して得た場合で、１個だけで３０万円以上となった場合は非課税の対象外となります。
また、遺族年金だとか、障害年金、遺族恩給や増加恩給などというのも非課税です。ですがこれにも例外があり、普通恩給や一時恩給というものに対しては課税扱いとなります。
そして他にも資産や心身などに損害をうけたケースで入ってくる慰謝料や見舞金、損害賠償金や損害保険金なども非課税です。事故にあってケガをしてしまった場合などで降りてくる保険金なんかはこれに当てはまります。
他にも会社員の通勤手当も非課税なのですが、ただし１か月に１０万円までとなります。超える分に関しては課税されることを覚えておいてください。また、出張旅費や転勤旅費なんかでも非課税扱いになります。
失業手当（雇用保険）や、生活保護の給付分、健康保健や国民健康保健の保険給付に関しても非課税となります。
日常で得られる所得というのは給与以外結構ありますよね。こういったことに立ち会うことがいつかは必ずくるはずなので、課税対象となるもの、非課税となるものを覚えておいた方がいいと思います。
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		<title>控除（所得税）について</title>
		<description><![CDATA[税金には色々な控除というものが存在しているのは知っているかと思うのですが、実際に控除とはどんなものを言っているのかがわかっていない人も多いかと思われます。例えば給与所得控除の場合、会社員の所得税、そして住民税などを計算する時に、給与収入から差し引くことができる控除分のことを言います。そして自営業の場合、商品の売上金額から販売経費や仕入原価などといったものの、必要経費を差し引くことを言います。
所得税法でもこの所得控除の制度を設けて入るのですが、これは所得税額を計算する際に「各納税者の個人的事情を加味しよう」という理由の為だそう。それぞれの所得控除の要件に当てはまる場合、各種所得の金額の合計額から各種所得控除の額の合計額を差し引くのです。
その所得税額というのは、その残りの金額を基礎として計算するのですが、所得控除の種類には「医療費控除」、「社会保険料控除」、「生命保険料控除」、「地震保険料控除」、「障害者控除」、「寄附金控除」、そして「雑損控除」というものや「小規模企業共済等掛金控除」、「寡婦(寡夫)控除」というものがあります。ちなみに最後の寡婦(寡夫)控除というのは、男性の場合と女性の場合とで要件に差があるのです。他にも勤労学生控除、配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除、基礎控除などがあります。（これは最近では廃止になるとかならないとか話題になっていますよね。）
このうちの“基礎控除”の額というのは３８万円。所得税にはこういった数々の控除というものが存在しているんですね。
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		<link>http://www.csalinc.com/archives/30</link>
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		<title>累進課税方式？</title>
		<description><![CDATA[私達一般市民は消費税の次くらいに身近な税が所得税だと思います。そんな税ですが、年収が多いほど税率が高くなる超過累進税率方式になっているんですね。つまり年収が高いと他の人よりも税率も上がるということですね。年収がいい人は、それなりに税金も多く納めているということなんですね。
所得の種類によって課税方式が違ってくるのですが、総合課税に該当するものというのは、合計に対して課税されるということになります。分離課税に該当するものについては、個別に税額が計算されるんですね。今回総合課税の税率について紹介したいと思います。
課税所得が195万円以下だった場合は、計算式が５％となるようです。課税所得が195万円超・330万円以下の場合は、計算式10％-97500円というようになります。そして課税所得が330万円超・695万円以下の場合は計算式が20％-427500円となります。課税所得が695万円超・900万円以下の場合、計算式が23％-636000円になります。900万円超・1,800万円以下の場合は計算式が33％-1536000円に。そして一般サラリーマンにはあまり関係ないかと思いますが、課税所得が1,800万円超の場合は計算式が40％-2796000円になります。
計算式だけ見ていると普通にややこしいのですが、税率が変わる近辺で税額が急激に変化しないようにはなっているのがわかりますよね。税金に関することで分からないことがあれば、その道のプロの方に問い合わせてみましょう。どの道にもプロの方というのがいますから、任せるのが１番ですからね。
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		<link>http://www.csalinc.com/archives/29</link>
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		<title>所得税の扶養控除論議</title>
		<description><![CDATA[扶養控除に関することで所得税に関するニュースがやっていました。
政府税制調査会で扶養控除をめぐる議論が迷走しているとのニュースで、今月４日のその会合では、いったん存続を打ち出した『高校生』や『大学生』を対象としている【特定扶養控除】というものについて、縮減を再検討することを決めたとやっていました。そして更に民主党の政権公約（マニフェスト）で廃止を掲げたという一般の扶養控除のうちの、23～69歳を対象としている控除の廃止に様々な異論も飛び出したのだとか。
こういったことは国民生活に密着している税の扶養控除の扱いなだけに、世論の動向にも気を配りながらしっかりと決めなくてはいけませんよね・・・。でも【高校授業料の実質無料化が実現できそう】とのことですから、もしこれが実現化すれば、親御さんとしてはかなりありがたいことですよね！
ちなみに紹介しますと、特定扶養控除というのは16～22歳の扶養親族１人当たり６３万円を所得金額から差し引く仕組みだそうです。これまでのこういった議論では、来年度から実施する予定の高校授業料の実質無償化と同じ政策目的を持つということで、査定側である立場の人が、『まったく手をつけずにそのまま残すのがいいのか』などというように縮小論を提起したそうですが、文科省が民主党の政権公約に特定扶養控除の存続をうたっていることなどを理由に猛反発しているのだとか。税調の存続を打ち出していたはずらしいのですが、一転して議論の仕切り直しとなったということですね。
一般市民にとってもかなり関係している馴染みの税金ですが、そんな所得税に関するニュースというのは目が離せない話題ですよね！！とにかく誰か特定の人達だけが得をするのではなく、自分たち一般市民みんなにとって、いい方向へいい方向へと決まってほしいなと思います。
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		<link>http://www.csalinc.com/archives/28</link>
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		<title>所得税にと脱税</title>
		<description><![CDATA[所得がたくさんある家庭というのは、どんなに頑張って働いても限界があるものです。そこで今人気があるのが副業ですが、そんな副業も、結局は経験も知識が豊富な人、それかよっぽど才能がある人でない限り、普通の一般家庭の所得よりズバ抜けてよくなったという人は少ないと思います。
例えば芸能人。芸能人なんかだと顔がよくて才能があって知名度が多少あれば、おもしろそうな本を出して印税が入る、というように色々な方面で活躍することができますよね。所得を増やすことも一般人に比べると簡単そうに思います。
ただ、所得が増える・・・ということは当然、「所得税も増える」ということをお忘れなく。累進課税のせいで、せっかくたくさん稼いでも、一般サラリーマンと同じ所得税が引かれるわけではないですからね。稼いだ分だけ所得税も沢山引かれるということですね。
そしてこんなニュースがありました。脳科学者の茂木健一郎氏（４７）が東京国税局の税務調査を受け、２００８年までの３年間で約４億円の所得の申告漏れを指摘されていたことがわかったそうです。その３年もの間にこの人は、著書の印税や講演料、そしてもちろんテレビの出演料などの様々な収入があったわけですが、それらについて一切申告していなかったんだとか。普通に考えるとなんて恐ろしいことを・・・と思うでしょうけど、この人はすでに期限後申告にも応じて、既に無申告分の納税を済ませているそうです。
その後に無申告加算税分も納付するとしているわけですが、どうしてこの人はキチンと申告をしていなかったんでしょうか。ちなみに無申告加算税を含む所得税の追徴税額はなんと１億数千万円に上るのだとか。一般家庭のサラリーマンにとってはそんな所得税額になることは到底ありえませんよね。金額を見ただけで「違う世界の話」にしか思えないでしょう。
この茂木氏は、給与所得と雑所得を合算して納税額を確定させ、居住地の税務署に確定申告する必要があったそうなのですが、０６年から０８年まで全く申告を行わずにいて、しかも源泉徴収分を除いた所得税１億数千万円を納税していなかったんだとか。でも、お金がないわけでもなく、銀行には数億円の預金があったといいます。
私的に思うことは、この累進課税というのは所得が沢山である、いわゆる「お金持ち」にとっては苦しい税法だと思います。きっとこの人もそういった想いからだったのかな？と思うんですよね。誰だって、稼げば稼いだ分所得税がそれなりに取られるというのはなんだか頑張るのがアホらしくなってしまうもの。だからいっそ面倒な申告もストライキ的な気分でしなかったのかな？とも思うんですよね。（笑）
まぁそんな単純な問題だけではないと思いますけど・・・。
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		<link>http://www.csalinc.com/archives/27</link>
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	<item>
		<title>所得税と扶養控除</title>
		<description><![CDATA[所得税に関する情報をいろいろお届けしています。今回は所得税と大きく関係する扶養控除についてお話ししましょう。
2009年8月30日に投開票が行われた衆議院選挙。それによって、時代は大きく変わろうとしています。
民主党が115議席から308議席へ躍進し、民主政権、鳩山政権が誕生しました。
そのマニフェストの中に所得税が大きくかんけいする「配偶者控除」と「扶養控除」の廃止があります。専業主婦は働け！ということでしょうか。
そもそも所得税とは、所得に課せられる税金で、法人税や固定資産税も含まれます。
所得税はいろいろな種類の人的な控除を組み合わせたり、累進税率などを使って算出されるものですので、「配偶者控除」と「扶養控除」が廃止になるということで、所得税が多くなって家計が厳しくなるのでは、と心配する人もいるでしょう。
ただ、「配偶者控除」と「扶養控除」は廃止されるものの、その代わりとして、「子供手当て」が給付されるということです。
そこで、みなさん考えることは同じです。「配偶者控除」と「扶養控除」が廃止され所得税はあがる、その分「子供手当て」が支給された場合、どっちが得でどっちが損なのか。
所得によってもちろん違ってくるのですが、ある記事に、「民主党がマニュフェスト（政権公約）に掲げた「子ども手当」は、中学生以下の子に年間３１万２０００円を支給する。ただ、児童手当や扶養控除が廃止されるため、世帯によって「損得」が顕著になる。」とありました。
東レ経営研究所が４日、民主党政権の「子ども手当」の家計への影響について試算し、最も得をするのは「共働きで年収３００万円、中学生２人と小学６年以下の１人の子供がいる世帯」で、年７９・２万円のプラスになった。逆に、「妻が専業主婦で年収１５００万円、高校生（または大学生）３人の子がいる世帯」は最も負担が増え、年４１・５万円のマイナスで、約１２０万円もの差が出た。（iza 引用）
各世帯の所得や家族構成によって違ってくるというわけです。
所得税や扶養控除をきにしているパートの方や共働きの方は自分の家は所得税と子供手当で損をするのか得をするのか１度計算してみてください。
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		<link>http://www.csalinc.com/archives/26</link>
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	<item>
		<title>所得税の申告について</title>
		<description><![CDATA[給与所得者で２０万円以下の所得がある場合に、医療費控除などの申告をする場合、この２０万円以下の所得というのは申告する必要があるかどうかという問題について。税理士さんがよく質問される問題の１つだそうです。
２０万円という“雑所得”にあたる基準に関して、“少額不追求”として税務事務の簡素化の趣旨で設けられたものでなんだそうで、免税や不課税ということではないそうですね。ここで雑所得として扱われるものは申告しなくてもいいというように紹介したことがあると思いますが、それも間違いではないそうなんですよね。それしか収入がない人なら申告する必要はないのですから。
ただ、それがナイものとして扱われるわけではないということだと思います。元々申告しなければいけない場合であれば、その２０万の分は省いてもいいという判断はしないようにしなくちゃいけません。そういった細かい注意点などがよくわからない点があれば、税務署なり税理士なり、その道のプロの方に相談してみるのが一番いいでしょう。
事業所得以外の所得が２０万円以下だったら、申告しなくていいのか・・・という間違った知識を持っている人もいますが、もちろんそんなことはないそうですよ。自分がそれらの問題に当てはまりそうな感じであれば、しっかりと調べておき、知らず知らずに脱税してた・・なんてことにならないように気をつけたいですよね。
所得税にまつわる話ですが、なかなかこういった所得税に関する問題で誤解をしている人が多いようです。所得税だけに限らず、税の話はややこしいことが多いですから、間違っているかもしれない素人の情報を鵜呑みにせず、その道のプロに確認しておくことが、知らず知らずに不正を行うことの予防になると思います。
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		<link>http://www.csalinc.com/archives/25</link>
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		<title>所得税の変更？</title>
		<description><![CDATA[平成１９年に所得税から住民税へとなる税源移譲になったわけですが、かといって、所得税と住民税とを合わせた税負担が変わることは基本的にはありません。
平成１９年から、地方分権を進める為に国税（所得税）から地方税（住民税）へ税金が移し替えられているからなんだそうです。この税源移譲にあたり、所得税と住民税の税率が変わったという内容だそうです。
これに伴ってほとんどの人が、所得税は平成１９年分から減るので（平成１９年１月以降の源泉徴収、または平成２０年２月から３月に行われる確定申告することになったのだそうです。また、住民税も平成１９年度分に増えているので（平成１９年６月以降）所得税と住民税とを合わせた税負担が変わることが基本的にはないのですね。
今選挙の話題で少しうるさいですが、結局誰がなろうと結局所得税・消費税・住民税などの税金トータルの負担が今後減ってくれることはないでしょうし、本当に今後この先また制度が変わろうとも、住民の負担はそんなにも変わらないような気がするんですけどね。
所得税と言えば稼げば稼ぐほどに課される負担分も非常に大きいはずなので、何をしているのかよくわからなくなってきますよね・・・。なので最近は不正行為を働く法人や個人が多いのだと私は思っています。まぁ、ごく一般市民の私には累進課税の制度はさほど関係ないんですけどね。
とにかく所得税だけに限らず、自分達の負担が減るようになってほしいなと思います。
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		<link>http://www.csalinc.com/archives/24</link>
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		<title>所得税の種類</title>
		<description><![CDATA[所得というのは、内容に応じて１０種類に分けられるようです。そしてそれぞれの課税方法や税率などが異なるのだそうです。
そんな所得税の種類について少し紹介したいと思います。
まず私たちに１番身近であると思われる『給与所得』について。所得の内容は会社から受け取る給料やボーナスです。課税方式は総合課税となります。そして預貯金の利息は『利子所得』となり課税方式は分離課税となるようです。そして『退職所得』は退職金や確定拠出年金の老齢給付金(一時金として受け取る場合です)のことで分離課税となります。生命保険の満期金などによる所得を『一時所得』といい、課税方式は給与所得と同じく総合課税 となります。
そしてみんながみんな関係しているわけではないので関心のない人もいますが、『雑所得』について。所得内容の色々に当てはまらないものとされていて、国民年金や厚生年金、共済年金の給付金や外貨預金、FX等の為替差益などによって得た所得はこの『雑所得』となるのだそう。課税方式は総合課税となるそうです。
そして社長さんに関係している『事業所得』。商売等の事業によって得る所得のことですね。これも給与所得と同じく総合課税となるんだそう。そしてマンションの家賃収入などによる『不動産所得』。これも総合課税となるそうです。そして株主さんに関係のある『配当所得』は株式などの配当金によって得る所得ですね。こちらも総合課税です。
そして私の周りに意外と関係している人が多いのですが、山林の立木を売却した場合などの所得である『山林所得』。これは分離課税だそうです。そして最後に『譲渡所得』。土地や建物、株式、ゴルフ会員権などを売却した場合の所得のことです。この中でも課税方式はそれぞれ違い、ゴルフ会員権なら総合課税ですし、土地や建物、そして株式は分離課税ｔｐなるのだそうです。
こういった所得税に関することをしっかりと覚えておいても損はないでしょうね。
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		<link>http://www.csalinc.com/archives/23</link>
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		<title>所得税とパート</title>
		<description><![CDATA[パート勤務で旦那さんの扶養に入った状態で働いているという人は、かなりいるのではないかと思います。そこで気になるのは税に関する問題。ではどのくらい稼ぐようになると扶養から外れてしまうのでしょうか。パート勤務している人の所得があっても、年間の合計所得金額が３８万円以下であれば、『配偶者控除』が受けられるようになっているのです。
働いたその年の給与収入が、１０３万円以下というのであれば、給与所得控除額の６５万円を引くと、合計所得金額が３８万円以下となるので、配偶者控除が受けられるということになるのです。そして例えばですが、給与収入が９５万円の場合。給与所得＝給与収入－給与所得控除となるので９５万－６５万＝３０万。合計所得金額が38万円以下となりますから、この場合は確実に配偶者控除が受けられるということになるのですね。
ただ、これは給与所得だけの場合に限るのだそうです。給与所得以外に、例えば不動産所得なんかがある場合。こういったケースの場合は、また計算式が違ってきます。
所得税といっても、源泉所得税というものもあるのですが、その源泉所得税の中でも利子所得、配当所得・・・などいろいろな項目に分かれているんですね。ここに書いたように、給与所得だけでもいろいろな税の問題が関連してきます。税の問題はすごく複雑ですし難しいものですよね。でも一番馴染みのある、身近に関係しているという税は、やっぱり所得税ですよね。
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		<link>http://www.csalinc.com/archives/22</link>
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