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所得税に関する裁判について

所得税と言えば、年金形式の保険に対する二重課税による事で判決を起こした女性がいましたよね。ただ、こういった納税に関する提訴で、私達素人が勝てる可能性というのは非常に低いのです。

所得税法では「相続によって取得したものには所得税は課さない」という規定はあるものの、国税当局では1968年(昭和43年)に、「年金方式で毎年受け取る事ができる保険金に関しては、相続財産とはみなさない」という法解釈を示しています。以来、40年以上にわたって相続した時点で、相続税を課した上に、更にまた毎年の年金に対しての所得税を徴収しているのが現状だったのです。

この訴えていた人というのは長崎市に住んでいる女性で49歳。
この女性の夫は、死亡保険金が2,300万円の生命保険に加入していた。この保険というのが、保険金を毎年230万円ずつ、しかも10年間年金形式で受け取ることができる特約付の生命保険なんだそう。

今回の件のように、遺族が生命保険金を特約でも何でも“年金”として受け取っているとなると、所得税と相続税との両方が課税されるのはもはや誰も文句が言えずに当たり前になりつつあったのですが、今回の件で「所得税法において禁じられている二重課税に該当すること」という判決になったわけですね。

この争われた裁判の判決は、今月の6日の最高裁。所得税の課税処分を取り消すことができたそうです!

私達素人は、何かしらこういったおかしい事柄に気付いていながらも、泣き寝入りにあってしまうケースが多いですが、この女性はそのおかしな常識を覆してくれた存在だと言えますよね。
 

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所得クン on 7月 20th 2010 in 所得税について