Archive for the '所得税について' Category

所得税に関する裁判について

所得税と言えば、年金形式の保険に対する二重課税による事で判決を起こした女性がいましたよね。ただ、こういった納税に関する提訴で、私達素人が勝てる可能性というのは非常に低いのです。

所得税法では「相続によって取得したものには所得税は課さない」という規定はあるものの、国税当局では1968年(昭和43年)に、「年金方式で毎年受け取る事ができる保険金に関しては、相続財産とはみなさない」という法解釈を示しています。以来、40年以上にわたって相続した時点で、相続税を課した上に、更にまた毎年の年金に対しての所得税を徴収しているのが現状だったのです。

この訴えていた人というのは長崎市に住んでいる女性で49歳。
この女性の夫は、死亡保険金が2,300万円の生命保険に加入していた。この保険というのが、保険金を毎年230万円ずつ、しかも10年間年金形式で受け取ることができる特約付の生命保険なんだそう。

今回の件のように、遺族が生命保険金を特約でも何でも“年金”として受け取っているとなると、所得税と相続税との両方が課税されるのはもはや誰も文句が言えずに当たり前になりつつあったのですが、今回の件で「所得税法において禁じられている二重課税に該当すること」という判決になったわけですね。

この争われた裁判の判決は、今月の6日の最高裁。所得税の課税処分を取り消すことができたそうです!

私達素人は、何かしらこういったおかしい事柄に気付いていながらも、泣き寝入りにあってしまうケースが多いですが、この女性はそのおかしな常識を覆してくれた存在だと言えますよね。
 

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所得クン on 7月 20th 2010 in 所得税について

所得税と扶養控除のことについて

所得税にも関係していることと言えば、扶養控除。
その扶養控除というのは、納税者に所得税法上の“扶養親族”である人がいるという場合、一定の金額の所得控除が受けられる仕組みなのです。

ただこの扶養控除、まだ予定は未定ではありますが、廃止になるという話題で持ちきりですよね。例えば年間扶養内103万で収めたくて調整している人は沢山いるかと思いますが、扶養控除や配偶者控除、配偶者特別控除などが廃止になると、この今までの103万という壁は気にしなくてもよくなるということです。

良く捉えれば、今までのように勤務時間や出勤日数を調整しなくても自由に働いてもOKということになるのですが、当然税金として魅かれてしまう金額が増えてしまうので、金額面で言えば損をしてしまう形になります。小さな子供がいる家庭の場合、まだ満額支給にはなっていないものの、子ども手当がありますからまだマシかもしれませんね。

ですがトータルで言えば、子ども手当が支給される分所得税が大幅に魅かれてしまう形になるので、結局多く払わされざる負えなくなるので、私たち国民は損をすることになるのです。そして結婚してから専業主婦になり、配偶者控除を受けていた人達も、その旦那さんは今までのように奥さんを扶養控除の対象にできなくなるので、控除を受けることができなくなるということです。

結局所得税が上がってしまうということなんですよね。国民は騙されたという感じでしょうか。最初から皆がキチンとこういったマニフェストをしっかりと把握していれば、民主党を政権になんてしなかったでしょうけどね。子ども手当のことばかりを前面に押し出して、こういった細かい部分についてはそれほど世間的に大々的に触れられていなかったようにも思えるので、仕方ないと言えば仕方ないのですが。

税務調査の際にも指摘されて大変な思いをするのは無知である私達のような国民でしょうし、せめて税務調査の徹底対策に関することくらいは覚えておいて後々苦労しないようにしていきたいものです。

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所得クン on 6月 29th 2010 in 税金・色々, 所得税について

控除(所得税)について

税金には色々な控除というものが存在しているのは知っているかと思うのですが、実際に控除とはどんなものを言っているのかがわかっていない人も多いかと思われます。例えば給与所得控除の場合、会社員の所得税、そして住民税などを計算する時に、給与収入から差し引くことができる控除分のことを言います。そして自営業の場合、商品の売上金額から販売経費や仕入原価などといったものの、必要経費を差し引くことを言います。

所得税法でもこの所得控除の制度を設けて入るのですが、これは所得税額を計算する際に「各納税者の個人的事情を加味しよう」という理由の為だそう。それぞれの所得控除の要件に当てはまる場合、各種所得の金額の合計額から各種所得控除の額の合計額を差し引くのです。

その所得税額というのは、その残りの金額を基礎として計算するのですが、所得控除の種類には「医療費控除」、「社会保険料控除」、「生命保険料控除」、「地震保険料控除」、「障害者控除」、「寄附金控除」、そして「雑損控除」というものや「小規模企業共済等掛金控除」、「寡婦(寡夫)控除」というものがあります。ちなみに最後の寡婦(寡夫)控除というのは、男性の場合と女性の場合とで要件に差があるのです。他にも勤労学生控除、配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除、基礎控除などがあります。(これは最近では廃止になるとかならないとか話題になっていますよね。)

このうちの“基礎控除”の額というのは38万円。所得税にはこういった数々の控除というものが存在しているんですね。

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所得クン on 2月 9th 2010 in 所得税について

累進課税方式?

私達一般市民は消費税の次くらいに身近な税が所得税だと思います。そんな税ですが、年収が多いほど税率が高くなる超過累進税率方式になっているんですね。つまり年収が高いと他の人よりも税率も上がるということですね。年収がいい人は、それなりに税金も多く納めているということなんですね。

所得の種類によって課税方式が違ってくるのですが、総合課税に該当するものというのは、合計に対して課税されるということになります。分離課税に該当するものについては、個別に税額が計算されるんですね。今回総合課税の税率について紹介したいと思います。

課税所得が195万円以下だった場合は、計算式が5%となるようです。課税所得が195万円超・330万円以下の場合は、計算式10%-97500円というようになります。そして課税所得が330万円超・695万円以下の場合は計算式が20%-427500円となります。課税所得が695万円超・900万円以下の場合、計算式が23%-636000円になります。900万円超・1,800万円以下の場合は計算式が33%-1536000円に。そして一般サラリーマンにはあまり関係ないかと思いますが、課税所得が1,800万円超の場合は計算式が40%-2796000円になります。

計算式だけ見ていると普通にややこしいのですが、税率が変わる近辺で税額が急激に変化しないようにはなっているのがわかりますよね。税金に関することで分からないことがあれば、その道のプロの方に問い合わせてみましょう。どの道にもプロの方というのがいますから、任せるのが1番ですからね。

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所得クン on 1月 15th 2010 in 算出について, 所得税について

所得税の変更?

平成19年に所得税から住民税へとなる税源移譲になったわけですが、かといって、所得税と住民税とを合わせた税負担が変わることは基本的にはありません。

平成19年から、地方分権を進める為に国税(所得税)から地方税(住民税)へ税金が移し替えられているからなんだそうです。この税源移譲にあたり、所得税と住民税の税率が変わったという内容だそうです。

これに伴ってほとんどの人が、所得税は平成19年分から減るので(平成19年1月以降の源泉徴収、または平成20年2月から3月に行われる確定申告することになったのだそうです。また、住民税も平成19年度分に増えているので(平成19年6月以降)所得税と住民税とを合わせた税負担が変わることが基本的にはないのですね。

今選挙の話題で少しうるさいですが、結局誰がなろうと結局所得税・消費税・住民税などの税金トータルの負担が今後減ってくれることはないでしょうし、本当に今後この先また制度が変わろうとも、住民の負担はそんなにも変わらないような気がするんですけどね。

所得税と言えば稼げば稼ぐほどに課される負担分も非常に大きいはずなので、何をしているのかよくわからなくなってきますよね・・・。なので最近は不正行為を働く法人や個人が多いのだと私は思っています。まぁ、ごく一般市民の私には累進課税の制度はさほど関係ないんですけどね。

とにかく所得税だけに限らず、自分達の負担が減るようになってほしいなと思います。

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所得クン on 8月 17th 2009 in 所得税について

所得税とパート

パート勤務で旦那さんの扶養に入った状態で働いているという人は、かなりいるのではないかと思います。そこで気になるのは税に関する問題。ではどのくらい稼ぐようになると扶養から外れてしまうのでしょうか。パート勤務している人の所得があっても、年間の合計所得金額が38万円以下であれば、『配偶者控除』が受けられるようになっているのです。

働いたその年の給与収入が、103万円以下というのであれば、給与所得控除額の65万円を引くと、合計所得金額が38万円以下となるので、配偶者控除が受けられるということになるのです。そして例えばですが、給与収入が95万円の場合。給与所得=給与収入-給与所得控除となるので95万-65万=30万。合計所得金額が38万円以下となりますから、この場合は確実に配偶者控除が受けられるということになるのですね。

ただ、これは給与所得だけの場合に限るのだそうです。給与所得以外に、例えば不動産所得なんかがある場合。こういったケースの場合は、また計算式が違ってきます。

所得税といっても、源泉所得税というものもあるのですが、その源泉所得税の中でも利子所得、配当所得・・・などいろいろな項目に分かれているんですね。ここに書いたように、給与所得だけでもいろいろな税の問題が関連してきます。税の問題はすごく複雑ですし難しいものですよね。でも一番馴染みのある、身近に関係しているという税は、やっぱり所得税ですよね。

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所得クン on 6月 11th 2009 in 税金・色々, 所得税について

所得税の話

所得税とは、その人がその年の1月1日から12月31日の1年間に得た、所得に対して課税される税金ですが、サラリーマンのような会社員の場合なら、高額の医療費を支払ったときや、住宅を購入してローンを組んだときなど以外の場合なら、勤務先の方で給料から天引き(源泉徴収)になったり、年末調整まで全て手続きしてくれますよね。個人が確定申告する必要はごく限られた場合にしかないみたいです。

でも会社を退職した人や、自営業者などは所得税の計算、申告、納付まで全て自分で手続きしなければいけません。

所得税率のことですが、平成19年から、所得税率が変更になったらしいです。ということは所得税の計算方法が変わるということですよね。所得税額というのは、各個人の「課税所得」×「所得税率」で計算することができるようです。課税所得とは、その年の収入から必要経費や損失、所得控除を差し引いたものらしいです。そして所得税率というのは、前に紹介した、所得が多ければ多くなるほど、税率が高くなっていく「超過累進税率」になっているようです。

この所得税率が変更になったあとの計算だと、課税所得が450万円の場合なら450万円×20%-42万7,500円=47万2,500円になるそうです。平成19年の去年以降は、所得税率の課税段階がもっと細かくなったので、所得が高い人ほど税額が高くなるということには変わりないですね。

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所得クン on 1月 16th 2009 in 所得税について

所得税

その人がその年の1月1日から12月31日までの、1年間の所得に対して課税されるものが所得税。
所得税の計算の仕方は、全ての収入から経費や赤字分、税法上で認められた所得控除などを、差し引いた後に税率をかけます。

ただし差し引くことができるのは、《事業所得》、《譲渡所得》、《不動産所得》、《山林所得》の4つだけであって、
《美術品》、《骨董品》、《宝石》、あるいは《競輪・競馬》などの生活上必要ないものでの赤字分は、差し引いて計算できませんよ。

にしても最近詐欺で捕まってしまった有名な人。
ものすごい財産を持っていたにも関わらず使い切ったあげくに借金までしてしまっていたとか・・・
びっくりですよ!普通の人は一生かかっても使いきれないという金額を使い切ってしまうどころか
借金まで背負うなんて・・・!前代未聞らしいじゃないですか(笑)

自分に合った所得での分相応な生活がふさわしいとはいいますがこの方はとんでもなく贅沢だったんでしょうね。
わざわざ飛行機を貸し切って2千万円も払って移動したりしてたらしいですが
自分からしたらなんでわざわざそんな無駄なことを?と思ってしまいますが
そういうのがお金持ちの方々のステイタスなんでしょう。

・・・そんなことだったら寄付でもしたほうがよっぽど世の中の役に立つのに!と思いました。

所得というのはいつか変わってきますが人間というのは贅沢な生活を1回してしまうと
生活の質を落とせないと言いますよね。
自分も結婚した当初は独身時代の贅沢が抜けず苦労したもんです。

みなさんも自分らの所得に合った生活を心がけましょうね!

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所得クン on 11月 14th 2008 in 所得税について

所得税をもっと知ろう

なんとなく「所得税」のことがわかってきましたね。国にとってもとても重要な財源なのです。
だから法人に対する所得税などのチェックいわゆる税務調査も3~4年に一度入ります。

所得税の利点を挙げると申告することによって税金や政治への関心を高める事ができたり、富裕層から多額の所得税を徴収することができ、所得の再配分が行われるなどです。
反対に所得税の欠点を見てみると制度や税金の計算が複雑過ぎる事や脱税が行いやすく、源泉徴収される給与所得者は自営業者に対して不公平感を抱きやすくなることなどです。

公平という観点からすれば実にいい税金だと思いますが、普通のサラリーマンには実感が無いのが現状ではないでしょうか。(源泉徴収されてるから)でもこの「所得税」があるからこそ国を運営できると言っても過言ではありません。確定申告を行う場合は特に正確に申告、そして納税したいものですね。

所得税に限ったことではないですが、制度や法律、内容に関しては難しく複雑なことばかり。もっと詳しく知りたい!と思ったらプロの力を借りましょう。HPなどでも詳しく解説されてますし、いざ実際に申告や調査・・という場面に出くわしたらまずは相談するのが賢明です。

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所得クン on 7月 11th 2008 in 所得税について

所得税の歴史

所得税」は1799年 イギリスでナポレオン戦争の戦費調達のため所得に対し10%の比例税率を課したのが始まりといわれています。以後廃止導入を繰り返し1842年に定着。
1840年にはスイスが導入 。1851年ドイツが導入し1891年に大幅な改正が行われて現代の世界の所得税のモデルとなりました。
1861年ついにアメリカの導入。ところが南北戦争の戦費調達が憲法違反とされ翌年に廃止されその後第一次世界大戦時に本格導入しました。1864年イタリア導入。

日本では1887年(明治20年)から「所得に関する税金」が導入されました。
当初は所得税という名称は用いられず「富裕税」と呼ばれていました。

このときは年間300円以上所得のある個人かつ家制度において家長とされた戸主のみといったごく限られた人だけを課税の対象としました。別名「名誉税」とも呼ばれていました。所得を5段階に区分、わずか最低1%から最高3%の低い累進課税方式を採用していました。こjの頃の所得にかかる税金収入はわずか0.8%程でした。
1899年(明治32年)に改正。1940年(昭和15年)の改正で本格的に「所得税」は定着したのです。

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所得クン on 6月 15th 2008 in 所得税について