所得税とパート

パート勤務で旦那さんの扶養に入った状態で働いているという人は、かなりいるのではないかと思います。そこで気になるのは税に関する問題。ではどのくらい稼ぐようになると扶養から外れてしまうのでしょうか。パート勤務している人の所得があっても、年間の合計所得金額が38万円以下であれば、『配偶者控除』が受けられるようになっているのです。

働いたその年の給与収入が、103万円以下というのであれば、給与所得控除額の65万円を引くと、合計所得金額が38万円以下となるので、配偶者控除が受けられるということになるのです。そして例えばですが、給与収入が95万円の場合。給与所得=給与収入-給与所得控除となるので95万-65万=30万。合計所得金額が38万円以下となりますから、この場合は確実に配偶者控除が受けられるということになるのですね。

ただ、これは給与所得だけの場合に限るのだそうです。給与所得以外に、例えば不動産所得なんかがある場合。こういったケースの場合は、また計算式が違ってきます。

所得税といっても、源泉所得税というものもあるのですが、その源泉所得税の中でも利子所得、配当所得・・・などいろいろな項目に分かれているんですね。ここに書いたように、給与所得だけでもいろいろな税の問題が関連してきます。税の問題はすごく複雑ですし難しいものですよね。でも一番馴染みのある、身近に関係しているという税は、やっぱり所得税ですよね。

所得クン on 6月 11th 2009 in 税金・色々, 所得税について

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